■ ビザについて | ||
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結論から述べておくと、日本国籍があれば、語学留学や大学留学にはビザは必要ない。 え?でも「学生ビザ」とか「労働ビザ」とかいう言葉をよく聞くよ? と思っている貴方。それは通称でそういわれることが多いだけで、 留学に必要なのは「滞在許可」と呼ばれるものなのだ。 まず、ビザとは何か?ビザという言葉は日本語では「査証」と訳されている。 ドイツ語では「Visum」。以前は「Einreiseerlaubnis」と呼ばれていた。 一言で言うと、「入国する為の手続きの一部」なのだけど、 なかなか正しく理解している人は少ない。 良くある勘違いはビザを「滞在許可」と思ってしまうことだ。便宜上「ビザ」 を「滞在許可」の意味で使うこともあるが、この二つは別物である。 「ビザ」は国境の入国許可取得手続きの為の書類と理解するのがおおむね正しいだろう。「ビザ」は「入国許可」でもないのだ。入国許可を与えるのはあくまでも国境のイミグレーション。その際に必要なのが「ビザ」なのだ。 2009年現在、以下の場合を除いて、日本国籍をもつ者はドイツ入国以前にビザを取る必要はなくなった。 - ワーキングホリデーを目的として滞在する場合 - 外交官付きの使用人として渡独する場合 つまり、日本国籍の人がドイツに連続して90日以上滞在する場合は、「ビザ」ではなくて「滞在許可」が必要なのだ。日本での手続きは必要無く、ドイツに入ってから現地で「滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)」を入国3ヶ月以内に申請すればいい事となっている。この「滞在許可」に付帯事項として「語学習得目的」だの「学業目的」だのが付け加えられる。これが多くの人が通称「語学ビザ」とか「学生ビザ」と呼んでいるものだ(でも、しつこいけど、本当は「ビザ」じゃないよ!)。 ドイツを含むシェンゲン協定加盟国(下記参照)に滞在許可無しで滞在できる期間は、入国した日から6カ月以内に合計で90日間になる。 (よく「海外滞在の裏技」として紹介される「3ヶ月ごとに国外に一旦でればビザ無しでも長期滞在できる」、というのは違法になる。私は空港のセキュリティで働いていたのだが、これをやった日本人の強制送還にかかわる事もあった) シェンゲン協定加盟国=フランス、ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ、ドイツ、オーストリア、スペイン、ポルトガル、イタリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、 フィンランド、アイスランド、ノルウェー、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア、スイス EU加盟国とは全てが重なるわけではないので注意! 日本で準備していくものは、現地での申請に必要となる書類だ。 といっても財務証明ぐらいだけど。 行く前から脅かすようで悪いが、ドイツのお役所というのは一筋縄ではいかない。 担当者によって言う事が違うし、たらいまわしの上手続きが進まないなんて事もザラだ。滞在許可取得の為に必要なものも、町によって違うし、 同じ町でも担当官によって違うことまである。だからここで「〜が必要」とは書きにくい。掲示板の方で行く町を書いて質問すれば、より良い情報が得られるかもしれないので、聞いてみてね!
(ここからは以前ビザが必要だった時の情報。現在の状況では必要ない情報だが、ドイツで滞在許可を取得する場合のものとかぶっているので残しておく) ビザの交付は在日ドイツ大使館や領事館で行われる。受け付けの人は、 「ビザは1ヶ月ほどかかります」と言うのだが、 少し余裕を持って申し込んだ方がいいし、 3ヶ月かかったという例も報告されているので、 用心のため、早くに申し込んでおこう。 特に夏などの込み合う時期は要注意だ! 当時私が申請に必要なのは次の物であった。今は留学生は現地で申請できるので、あまり必要ない情報かもしれないが… 1. パスポート 2. 写真2枚 (5 x 6.5 cm 最近6ヵ月以内のもの) 3. 大学の卒業証書or在学証明書 4. 財務証明(2部)=100万円以上の預金残高証明書か奨学金証明書、 保護者の保証書(保護者は必ず同行して書類にサインしなければならない) 5. 学校の入学許可、届いていない場合は入学願書のコピー(2部)このほかに領事館で当日受け取った書類を記入する必要があった。 個人個人の留学形態によって必要書類が異なることが予想されるので、 かならず事前に大使館、領事館に問い合わせをしよう。 なお、大使館の電話は常に混雑しており、 つながるのがかなり困難という情報を聞いた。 午前8時きっかりに電話するのがベストだ。 または他の領事館に問い合わせてみるという手もある。 ビザは最初の3ヶ月分しか出ない。ドイツについてから3ヶ月が過ぎるまえに、 滞在許可(Aufenthaltsbewilligung)の新規申請をする必要がある。 これをもらうと晴れて長期滞在が出来るようになるのだ。 ビザは昔は「マルチ」で、滞在許可取得までに何回ドイツを出入りしてもよかったが、 最近は1回の入国に対してのみ有効で、滞在許可取得以前に外国(シェンゲン協定加盟国は外国とみなさないらしい)に出てしまうと、 無効になってしまうようだ。気を付けよう!滞在許可取得以前に一度シェンゲン外に出国する場合は、必ず現地の外国人登録局などに相談すること。私(たこ)自身は、 シェンゲン協定以前に入国したため、こう言う事は経験してないけれども、 自分のビザが「シェンゲン査証」かどうかチェックしてみてね。 在日ドイツ連邦共和国大使館(東京) e-mail: info@tokyo.diplo.de ----これより在日ドイツ連邦共和国大使館HP記事からの引用------- 北海道・青森・岩手・山形・秋田・宮城・福島・茨城・栃木・ 群馬・埼玉・千葉・ 東京・神奈川・山梨・長野・静岡・新潟 の人は東京大使館で申請 〒106ー0047 東京都港区南麻布4−5−10 地下鉄日比谷線広尾駅下車 出口1 電話:(03)5791-7700 ファックス:(03)3473-4243上記地域以外のひとは大阪で: ★大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 〒531ー0076 大阪市北区大淀中1−1−88−3501 梅田スカイビル タワ−イ−スト 35階 Tel. 06−440−5070(代表) 06−440−5074(ビザセクション直通) Fax. 06−6440−5080 尚、次の所でも相談及び申請書類の提出ができる(らしい): 北海道地区 ★ドイツ連邦共和国名誉領事事務所 〒060-8677 札幌市中央区大通東1丁目2、北海道電力株式会社内 Tel.: (011) 251 1111 内線2236 Fax.: (011) 242 5051 E-mail: germany-hk@epmail.hepco.co.jp 名古屋地区 ★ドイツ連邦共和国名誉領事事務所 〒460-8680 名古屋市東区東新町1番地 中部電力(株)本店内 電 話: 052-951-8211 ファックス: 052-973-3183 開館日時: 08:30-12:00及び13:00-17:10 (土日祝日は休館) 九州地区 ★ドイツ連邦共和国名誉領事事務所 所在地 : 〒812-8707 福岡市博多区千代1丁目17番1号 西部ガス(株)本社内 電話 : 092-633-2239 ファックス : 092-633-2291 開館日時 : 10:00-12:00及び13:30-17:00 (土日祝日は休館) 広島地区 ★ドイツ連邦共和国名誉領事事務所 所在地: 〒730-8610 広島市中区東千田町2丁目9番29号 広島電鉄(株)本社内 電話: 082-242-3612 ファックス: 082-242-3585 開館日時: 9:00-17:45 (土日祝日、及び5月1日、8月6日は休館) 仙台地区 ★ドイツ連邦共和国名誉領事事務所 所在地:〒982-8622 仙台市宮城野区榴岡4-1-1 株式会社ユアテック 電話:(022) 791-8042 FAX: (022) 296-2011 E-mail: gerhks@post.tinet-i.ne.jp ----- 引用ここまで ------- |